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| ケーブルテレビ契約約款 |
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行田ケーブルテレビ株式会社(以下当社という)と、当社が行うサービスの提供を受ける者(以下加入者という)との間に締結される契約(以下加入契約という) は、以下の条項によるものとします。
第1条(サービス)
当社は、定められた区域(以下サービス区域という)において、当社のサービスを提供するための施設(以下本施設という)により、加入者に次のサービスを提供します。なお、放送事業者のテレビジョン放送には、加入者が有料の視聴契約を当該放送事業者と締結することによって受信できるものが含まれます(以下ペイ放送サービス内の有料同時再送信サービスという)。ただし、当社はやむを得ぬ理由によりサービス内容を変更することがあります。
1.基本サービス
放送事業者のテレビジョン放送、テレビジョン多重放送、高精細度テレビジョン放送を含むテレビジョン放送(デジタル放送)、ラジオ放送(FMおよびBSデジタル放送)およびBSデジタルデータ放送の各同時再送信サービスならびに自主放送サービスの両サービスのうち、それぞれ当社が定める利用料金の支払いにより視聴可能となるサービス
2.ペイ放送サービス
放送事業者のテレビジョン放送、テレビジョン多重放送ならびに自主放送サービスのうち、それぞれ当社が定める利用料金の支払いにより視聴可能となるサービス
3.施設利用サービス
放送事業者のテレビジョン放送、テレビジョン多重放送、高精細度テレビジョン放送を含むテレビジョン放送(デジタル放送)およびラジオ放送(FM)の同時再送信サービスのうち、当社が定める利用料金の支払いにより視聴可能となるサービス
4.その他特殊サービス
第2条(契約の単位)
加入契約は、加入者引込線1回線ごとに行います。 ただし、加入者引込線1回線により加入する世帯(同一の住居で起居し生計を同じくする者の集団)が複数となる場合には、契約の単位を各世帯(事業所、店舗等も同様とする)ごととします。
なお、加入者引込線1回線から複数世帯が居住する建物の各世帯に分配する場合(以下集合共同引込という)には、別途建物代表者との基本契約(以下建物基本契約という)の締結をした後、各世帯を契約の単位として加入契約を行うものとします。
第3条(契約の成立)
加入契約は、加入申込者が当社所定の加入申込書を提出し、当社が承諾したときに成立するものとします。
ただし、当社は加入申込書の提出があった場合でも、次の場合には承諾しないことがあります。
1.加入申込者が本約款上要請される各種料金の支払いを怠るおそれがあると認められる場合
2.その他加入申込者が本約款に違反するおそれがあると認められる場合
3.本施設の構築が困難であると判断される場合
4.加入申込者が未成年であり、法定代理人の同意を得ていない場合
第4条(契約の有効期限)
契約の有効期限は、契約成立日から1年間とします。ただし、契約期間満了の10日前までに当社、加入者いずれからも当社所定の書式による文書(以下文書という)により何等の意思表示もない場合には、引き続き、1年間の期間をもって更新するものとし、以後も同様とします。なお、集合共同引込の建物内の加入の場合に、建物基本契約が解約になったときには、第22条第1項の規定にかかわらず加入契約を解約するものとします。
第5条(利用料金)
1.加入者は、当社が定める利用料金を当社に支払うものとします。 なお、当社が定める契約料集合払いについては、集合共同引込の建物で、建物基本契約により当該建物全世帯分の契約料を一括全納している場合に適用します。
2.当社が第1条に定める全てのサービスを、月のうち継続して10日以上行わなかった場合 (チャンネルの全てが停止した場合) は、当該月分の利用料金は、前項の規定にかかわらず無料とします。
3.社会経済情勢の変化に伴い、利用料金の改定をすることがあります。その場合には、改定の1ヵ月前までに当該加入者に通知します。
4.NHKのテレビ受信料(衛星受信料を含む)、株式会社WOWOWの加入料および視聴料は、当社が設定した利用料金の中に含みません。
第6条(ホームターミナル)
1.加入者は、当社が提供するアナログ放送を受信するために必要な機器であるホームターミナル(以下HTという)を当社が定めるレンタル料を支払うことで貸与を受けることができます。
2.第1項により加入者が当社より貸与を受けるHTについては、故障が生じた場合、当社は無償にてその修理、交換、その他必要な措置を講ずるものとします。ただし、加入者が故意または過失によりHTを破損または紛失した場合には、加入者は当社のHT販売価格相当分を当社に支払うものとします。また、当社が認める場合を除き、加入者はHTの交換を請求できません
3.第1項により当社よりHTの貸与を受ける加入者は、解約時に当社にHTを返還するものとします。
第7条(セットトップボックス)
1.加入者は、当社が提供するデジタル放送を受信するために必要な機器であるセットトップボックス(以下STBという)を当社のレンタル料を支払うことで貸与を受けることができます。なお、付属のBSデジタル放送用ICカード(以下B-CASカードという)および専門チャンネル用ICカード(以下C-CASカードという)の取扱いについては、第24条の規定によるものとします。
2.第1項により加入者が当社より貸与を受けるSTBについては、故障が生じた場合、当社は無償にてその修理、交換、その他必要な措置を講ずるものとします。ただし、加入者が故意または過失によりSTBを破損または紛失した場合には、加入者は当社のSTB販売価格相当分を当社に支払うものとします。また、当社が認める場合を除き、加入者はSTBの交換を請求できません。
3.第1項により当社よりSTBの貸与を受ける加入者は、解約時に当社にSTBを返還するものとします。
4.加入者は、当社が必要に応じて行うSTBのバージョンアップ作業の実施に同意するものとします。
5.デジタル放送は、当社の指定するSTBが設置された場合のみご利用いただけます。
第8条(施設の設置および費用負担)
1.当社は本施設のうち、放送センターから保安器までの施設(以下当社施設という)を所有し、その設置に要する費用を負担します。
ただし、引込端子以降の当社施設については、加入者がその設置に要する費用を負担するものとします。
2.加入者は本施設のうち、保安器の出力端子以降のすべての施設(以下加入者施設という)を所有しその設置に要する費用を負担するものとします。ただし加入者は、設置の際の使用機器、工法等については当社の指定に従うものとします。
3.加入者施設の設置工事を当社が行った場合には、加入者は当社にその工事に要する費用を支払うものとします。ただし、当該工事の保証期間は工事完了日より1年間とします。
4.集合共同引込の建物内の加入の場合には、第2項の加入者施設を、室内のテレビ端子(テレビアンテナ・アウトレット、直列ユニット)の出力端子以降の施設(配線、テレビ受信機等)のみとします。なお、テレビ端子以前の施設については、建物基本契約の定めに拠るものとします。
5.加入者は、加入者の各種変更の希望により当社施設および加入者施設に工事が生じる場合には、その費用を負担するものとします。
第9条(料金の支払い方法)
1.加入者は、当社に工事費等について、当社が指定する期日までに、指定する方法により支払うものとします。
2.加入者は、当社に月単位で支払う料金について、当月分を当月の指定する期日(金融機関の休日の場合には翌営業日)までに、当社が指定する方法により支払うものとします。
3.加入者は、前二項の料金について、当社の承諾を得た上で、第三者に支払わせることができるものとします。
第10条(遅延損害金)
加入者が料金その他本約款に基づく支払いを遅延した場合は、その遅延金額に対し年14.6%(年365日の日割り計算による)の割合による遅延損害金を、支払い期日の翌日より完済にいたるまで当社に支払うものとします。
第11条(サービス提供の停止による損害の賠償)
当社は次の場合のサービス提供の停止に基づく損害の賠償責任は負わないものとします。
1.天災、事変
2.放送衛星、通信衛星の機能停止
3.その他当社の責に帰することのできない事由
第12条(責任事項)
当社は当社施設について維持管理責任を負います。なお、加入者は当社施設の維持管理の必要上、当社のサービス提供が一時的に停止することがあることを承認するものとします。
第13条(設置場所の無償使用)
1.当社は、本施設を設置するために必要最小限において、加入者が所有もしくは占有する敷地、家屋、構築物等を無償で使用できるものとします。
2.加入者は、加入契約の締結について、地主、家主、その他の利害関係人があるときには、あらかじめ必要な承諾を得ておくものとし、このことに関して責任を負うものとします。
第14条(便宜の供与)
加入者は、当社または当社の指定する業者が本施設の検査、修復等を行うために、加入者の敷地、家屋、構築物等の出入りについて協力を求めた場合はこれに便宜を供するものとします。
第15条(著作権および著作隣接権侵害の禁止)
加入者は、個人的にまたは家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において使用することを目的とする場合を除き、当社の提供するサービスの、不特定または多数人に対する対価を受けての上映、ビデオデッキ、その他の方法による複製、およびかかる複製物の上映、その他当社が提供しているサービスに対して有する著作権および著作隣接権を侵害する行為をすることはできません。
第16条(故障)
1.当社または当社の指定する業者は、加入者から本施設に異常がある旨申し出があった場合はすみやかにこれを調査し、必要な措置を講じます。ただし、加入者のテレビ、ステレオ等(以下受信機という)に起因する受信異常については、この限りではありません。
2.加入者は、加入者施設の修復に要する費用を負担するものとします。
3.加入者は、加入者の故意または過失により当社施設に故障が生じた場合には、その施設の修復に要する費用を負担するものとします。
第17条(一時停止)
1.加入者は、当社のサービスの提供の一時停止を希望する場合には、その期間を定めて事前に当社にその旨を文書により申し出るものとします。また、申し出た期間の変更を希望する場合も同様に文書により申し出るものとします。
申し出た期間もしくは第3項に定める最長期間が満了した場合は、当然に、サービスの提供の一時停止は終了してサービスの提供が再開されるものとします。なお、特に当社が認める場合を除き、再開後1年以内の一時停止はできないものとします。
2.停止期間中の料金については、停止した日の属する月の翌月から再開した日の属する月の前月までの期間の料金を第5条第1項の規定にかかわらず無料とします。なお、停止した日の属する月および再開する日の属する月の料金は、日割り計算による精算はいたしません。
3.第1項の一時停止期間は、最長1年とします。
第18条(放送内容の変更)
当社はやむを得ぬ事情により放送内容を変更することがあります。なお、変更によって起こる損害の賠償には応じません。
第19条(設置場所の変更)
1.加入者は、当社の定める技術基準に適合し、かつ変更先が同一建物内または同一敷地内の場合に限り、本施設、HTもしくはSTBの設置場所を変更することができるものとします。
2.加入者は、前項の規定により設置場所を変更しようとする場合には、事前に当社にその旨を文書により申し出るものとします。
第20条(名義変更)
1.相続または特に当社が認める場合にのみ、新加入者は当社の確認を得て、旧加入者の名義を変更できるものとします。
2.前項の規定により名義を変更しようとするときは、新加入者は当社にその旨を文書により申し出るものとします。
第21条(加入申込書記載事項の変更)
1.加入者は、加入申込書記載のサービス内容の変更を希望する場合には、当社が指定する方法により当社に申し出るものとします。申し出があった場合、当社はすみやかに変更された契約内容に基づいてサービスを提供します。
2.前項の外、加入者は、加入申込書に記載した住所、電話番号、料金支払い方法、料金支払い口座などの変更がある場合には、事前に当社にその旨を文書により申し出るものとします。
3.加入者が前二項の規定により変更しようとする場合、当社は第3条の規定に準じて取扱うものとします。
第22条(解約)
1.加入者は、加入契約を解約しようとする場合は、解約を希望する日の10日前までに当社にその旨を文書により申し出るものとします。 ただし、料金はその希望する日の属する月の末日まで支払うものとします。
2.第1項による解約の場合、加入者は、 第5条第1項の規定による料金を、当該解約の日の属する月の分まで支払うものとし、日割り計算による精算はいたしません。
3.第1項による解約の場合、当社は当社施設を撤去します。なお、撤去に伴い加入者が所有、占有する敷地、家屋、構築物等の復旧を要する場合、加入者はその復旧費用を負担するものとします。また、撤去に伴い引込線も併せて撤去する場合、加入者はその撤去費用を負担するものとします
第23条(契約の解除)
1.当社は、加入者または第9条第3項の第三者がこの約款に定める料金の支払い義務を怠った場合、その他この約款に違反したと認められる場合は、加入者に催告の上、または加入者の都合により当社から加入者に対する催告が到達しない場合は通知催告なしに、加入契約を解除することができるものとします。なお、解除の際、加入者は、当社が契約の解除を催告した日の属する月までの利用料金を含んだ未払いの料金(以下未納料金という)を支払う義務を負います。
2.電力・電話の無電柱化等、当社、加入者のいずれの責にも帰することのできない事由により当社施設の変更を余儀なくされ、かつ、当社施設の代替構築が困難な場合、当社は加入者にあらかじめ理由を説明した上で、加入契約を解除できるものとします。
3.前二項により加入契約を解除した場合に、加入者が別途支払ったNHKのテレビ受信料(衛星受信料を含む)、株式会社WOWOWの加入料および視聴料等が払い戻されず加入者に不利益、損害等が生ずることがあっても、当社は何らの責任も負わないものとします。
第24条(B-CASカードおよびC-CASカードの取扱いについて)
1.B-CASカードに関する取扱いについては、株式会社ビーエス・コンディショナルアクセスシステムズの
「B-CASカード使用許諾契約約款」 に定めるところによります。
2.C-CASカードを必要とするSTBを利用する加入者は、STBの購入、貸与の別にかかわらず、STB1台に付き1枚のC-CASカードを当社より無償貸与されるものとし、STBの解約または契約の解除後は、すみやかにC-CASカードを当社に返却するものとします。また、当社は必要に応じて、加入者にC-CASカードの交換および返却を請求することができるものとします。
3.C-CASカードは当社に帰属し、当社は加入者が当社の手配による以外のデータ追加および変更ならびに改竄することを禁止し、それらが行われたことによる当社および第三者に及ぼされた損害・利益損失は、加入者が賠償するものとします。
4.加入者が故意または過失によりC-CASカードを破損または紛失した場合には、加入者はその損害分を当社に支払うものとします。
第25条(加入者個人情報の取扱い)
1.当社は、保有する加入者個人情報については、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号、個人情報の保護に関する基本方針(平成16年4月2日閣議決定)、及び放送受信者等の個人情報の保護に関する指針(平成16年8月31日総務省告示第696号。以下「指針」という)に基づくほか、当社が指針第28条に基づいて定める基本方針(以下「宣言書」という)及びこの約款の規定に基づいて適正に取り扱います。
2.当社の宣言書には、当社が保有する加入者個人情報に関し、利用目的、加入者個人情報により識別される特定の個人(以下「本人」という)が当社に対して行う各種求めに関する手続き、苦情処理の手続き、その他取り扱いに関し必要な事項を定め、これを公表します。
3.当社は、利用目的の達成に必要な範囲内において、加入者個人情報を取り扱うとともに、保有する加入者個人情報を正確かつ最新の内容に保つよう努めます。
第26条(加入者個人情報の利用目的等)
当社は、第1条に定めるサービスを提供するために、次に掲げる目的で、加入者個人情報を取り扱います。
一 サービス契約の締結
二 サービス料金の請求
三 サービスに関する情報の提供
四 サービスの向上を目的とした視聴者調査
五 受信装置の設置及びアフターサービス
六 サービスの視聴状況等に関する各種統計処理
七 サービスの提供に関連しての第三者への提供 (第三項に該当する場合に限る) 。
2 当社は、次に掲げる場合を除き、あらかじめ加入者本人の同意を得ないで、前項に規定する利用目的を超えて加入者個人情報を取り扱うことはありません。
一 法令に基づく場合
二 人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき
三 公衆衛生の向上又は児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき。
四 国の機関若しくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、本人の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき
3 当社は、保有する加入者個人情報については、次に掲げる場合を除き、第三者に提供することはありません。ただし、前項各号に定める場合には、この限りではありません。
一 本人が書面等により同意した場合
二 本人の求めに応じて当該加入者個人情報の第三者への提供を停止することを条件として、以下の事項をあらかじめ本人に通知し、
又は宣言書に定めて本人が容易に知り得る状態においたとき
ア 第三者への提供を利用目的とすること
イ 第三者に提供される加入者個人情報の項目
ウ 第三者への提供の手段又は方法
エ 本人からの求めに応じて当該加入者個人情報の第三者への提供を停止すること
三 第27条の規定により加入者個人情報を共同利用する場合
四 第28条の規定により加入者個人情報の取扱いを委託する場合
五 当社又は当社の代理人若しくは当社の代理人が指定する者に対する加入申込みが行われるのと同時にカードユーザー登録を行い、同登録に必要な限度で加入者個人情報を提供する場合(これらの加入者個人情報の変更が生じた場合に、当社又は当社の代理人から連絡して登録情報の修正を行う場合を含みます)。
4 当社が、前項により加入者個人情報を提供する第三者は、当社が別途定めるとおりです。
5 当社は、第3項により第三者に加入者個人情報を提供する場合においては、加入者個人情報の漏えい、滅失又はき損の防止その他の加入者個人情報の安全管理(以下「加入者個人情報の安全管理」という)のために講じる措置、秘密の保持その他必要な事項を内容とする適切な契約を締結します。
6 当社は、本人から、当社が保有する加入者個人情報の利用目的の通知を求められたときは、本人に対し、遅滞なくこれを通知します。ただし、利用目的を本人が知り得る状態に置いてあるとき、又は本人に通知することにより、次の各号のいずれかに該当する場合はこの限りではなく、利用目的を通知しない場合は、その旨を本人に対して通知します。
一 本人又は第三者の生命、身体、財産その他の権利利益を害するおそれがある場合
二 当社の権利又は正当な利益を害するおそれがある場合
三 国の機関又は地方公共団体が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき
第27条(加入者個人情報の共同利用)
当社は、前条第一項に定める目的で取り扱う加入者個人情報のうち宣言書で定めるものを、その目的を達成するために当社の代理人が代理人として行う業務に必要な範囲内で、当社の代理人と共同して利用します。
2 当社は、第3条第1項第1号から第4号までの規定に基づいて契約申込みを承諾しなかった場合、又は第23条第1項若しくは第2項の規定に基づく契約解除を行った場合、当該不承諾又は解除事由に該当する事実及び当該加入者を特定するために必要な最低限の加入者個人情報のうち宣言書に定めるものを、他の放送事業者及び当社の代理人と共同して利用することがあります。この場合において、 当該情報の利用目的は、第3条第1項又は第23条第1項若しくは第2項の要件に該当するか否かの判断に限ります。
3 共同して利用する加入者個人情報の管理の責任は、第一項の場合においては当社及び当社の代理人が、並びに前項の場合においては、当社、当社の代理人及び他の放送事業者が、自ら取り扱う情報についてそれぞれ負います。なお、管理の責任を負う者の氏名又は名称は宣言書に定めます。
第28条(加入者個人情報の取扱いの委託)
当社は、加入者個人情報の取扱いの全部又は一部を委託することがあります
2 前項の委託をする場合は、加入者個人情報の安全管理のために適切な措置を講じること等を内容とする選定基準を定め、これに基づいて委託先を選定します。
3 当社は、第一項の委託先との間で、第25条第5項の契約を締結するとともに、委託先に対する必要かつ適切な監督を行います。
4 前項の契約には、第一項の委託先が加入者個人情報の全部又は一部の取扱いを再委託する場合には、第二項及び第三項と同様の措置をとる旨の内容を含めます。
第29条(安全管理措置)
当社は、加入者個人情報の漏えい、滅失又はき損の防止その他の加入者個人情報の安全管理のため、加入者個人情報に係る管理責任者の設置、安全管理規程の作成、従業員に対する監督、取扱いの管理その他の指針第10条から第15条までに定める措置をとります。
第30条(本人による開示の求め)
本人は、当社又は当社の代理人に対し、宣言書に定める手続きにより、当社が保有する、本人に係る加入者個人情報の開示の求めを行うことができます。
2 当社及び当社の代理人は前項の求めを受けたときは、遅滞なく文書により(本人が他の方法を希望する場合を除きます。以下同じとする)当該情報を開示します。ただし、開示することにより、次の各号のいずれかに該当する場合には、その全部又は一部を開示しないことがあります。
一 本人又は第三者の生命、身体、財産その他の権利利益を害するおそれがある場合
二 当社又は当社の代理人の業務の適正な実施に著しい支障を及ぼすおそれがある場合
三 他の法令に違反することとなる場合
3 当社は、前項の規定に基づき加入者個人情報の全部又は一部について開示しない場合は、本人に対し、遅滞なく、理由を付して文書で通知します。
第31条(本人による利用停止等の求め)
本人は、当社が保有する自己の加入者個人情報の内容の正確性の確保や利用の適正性を確保するために、宣言書に定める手続きにより、当社又は当社の代理人に対し、次に掲げる求めを行うことができます。
一 当社が保有する加入者個人情報の訂正、追加又は削除
二 加入者個人情報の利用の停止
三 加入者個人情報の第三者への提供の停止
2 当社は、 前項の求めに理由があると認めたときは、遅滞なく、必要な措置をとります。
3 当社又は当社の代理人は、前項によりとった措置の内容(措置をとらない場合はその旨)及びその理由を、本人に対し、遅滞なく、文書により通知します。
第32条(本人確認と代理人による求め)
当社は、第26条第6項、第30条1項又は第31条第1項の求めを受けたときは、求めを行う者が本人又は次項の代理人であることの確認を、宣言書に求める手続きにより行います。
2 本人は、第26条第6項、第30条1項又は第31条第1項の求めを、代理人によって行うことができます。
第33条(本人の求めに係る手数料)
当社は、第26条第6項及び第30条1項の求めを受けた場合は、別途定める手数料を請求します。
2 前項の手数料は、当社から本人(加入者に限る)に対して、通知又は開示をした月の有料放送料金と合わせて収納します。
3 加入者以外の本人に係る手数料は、宣言書に定める手続きによります。
第34条(苦情処理)
当社は、加入者個人情報の取り扱いに関する苦情は、適切かつ迅速な処理に努めます。
2 前項の苦情処理の手続きは宣言書に規定します。
第35条(本人が行う求め及び苦情等の受付窓口)
当社は、第26条第6項、第30条第1項又は第31条第1項に基づく求め、第34条に基づく苦情の受け付け、その他加入者個人情報の取扱いに関する問い合わせについては、宣言書に掲載された窓口において受け付けます。
第36条(保存期間)
当社及び当社の代理人は、保有する加入者個人情報の保存期間を別途定め、これを超えた加入者個人情報については遅滞なく消去します。ただし、法令の規定に基づき保存しなければならないときは、この限りではありません。
第37条(加入者個人情報の漏えい等があった場合の措置)
当社は、当社が取り扱う加入者個人情報の漏えいがあった場合には、速やかに、その事実関係を本人に通知します。
2 当社は、当社が取り扱う加入者個人情報の漏えい、滅失又はき損があった場合には、速やかにその事実関係及び再発防止対策につき公表します。
3 前二項の規定は、通知又は公表することにより、第30第2項各号に該当する場合には、この限りではありません。
第38条(国内法への準拠)
この約款は日本国の国内法に準拠するものとし、加入契約により生じる一切の紛争等については東京地方裁判所を管轄裁判所とします。
第39条(定めなき事項)
この約款に定めなき事項が生じた場合は、当社、加入者は契約締結の主旨に従い、誠意をもって協議の上、解決に当たるものとします。
第40条(約款の改正)
この約款は総務大臣に届け出た上、改正することがあります。
付則
1. 当社は特に必要があるときには、この約款に特約を付することができるものとします。
2. 一括加入、業務用等については別に定めます。
3. この約款は、平成17年4月1日より施行します。
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