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プロバイダ責任制限法に基づく手続き方法

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情報流通プラットフォーム対処法(旧プロバイダ責任制限法)に基づく手続き方法

情報流通プラットフォーム対処法に基づく手続き方法における、発信者情報開示請求の裁判外手続についてご案内します。

1発信者情報開示請求とは

「情報流通プラットフォーム対処法」第5条に基づき定められた手続きです。
当社が提供するインターネットサービスを利用して、権利を侵害する情報が発信された場合、当社へ当該侵害情報の発信者(契約者)情報の開示請求をするための手続となります。

情報流通プラットフォーム対処法 関連情報Webサイト > 発信者情報開示請求 > 2025年5月からの書式

2手続方法について

請求する書式に必要事項を記入の上、所定の書類を添付し、下記の宛先まで郵送してください。

3必要書類

1.発信者情報開示請求書2通
  • プロバイダ用1通
  • 発信者への意見照会用1通(開示を希望しない情報をマスキングしてください)
2.名誉毀損や権利侵害がなされたとする証拠
3.サイト管理者の記名・押印のあるログの証跡(IPアドレス、タイムスタンプ、発信元ポート番号、投稿時接続先IPアドレスの記載があるもの)

※必要な情報がないと、調査ができない場合があります。また、これらの情報を提出いただいても特定できない場合があります。

4.本人確認書類
  • 個人:運転免許証、パスポートなどの写し
  • 法人:登記事項証明書などの公的証明書の写し

※代理人による申立の場合は、更に代理権を証する書面(委任状等)の添付が必要です。

4手数料について

管理番号などで分類された書類を1の単位として取り扱い、その単位ごとに10,000円(税込)の取扱手数料をご請求いたします。
請求につきましては月末締めで請求書を郵送いたしますので、翌月末までに銀行振込でお願いいたします。

※振込手数料に関しましては御社負担でお願いいたします。

5送付先

〒361-0056
埼玉県行田市持田980
行田ケーブルテレビ株式会社
発信者情報開示請求担当 宛

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  • お問い合わせ・資料請求

  • 048-553-2122

  • 営業時間:9:00~18:00

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