情報流通プラットフォーム対処法に基づく手続き方法における、発信者情報開示請求の裁判外手続についてご案内します。
「情報流通プラットフォーム対処法」第5条に基づき定められた手続きです。
当社が提供するインターネットサービスを利用して、権利を侵害する情報が発信された場合、当社へ当該侵害情報の発信者(契約者)情報の開示請求をするための手続となります。
情報流通プラットフォーム対処法 関連情報Webサイト > 発信者情報開示請求 > 2025年5月からの書式
請求する書式に必要事項を記入の上、所定の書類を添付し、下記の宛先まで郵送してください。
※必要な情報がないと、調査ができない場合があります。また、これらの情報を提出いただいても特定できない場合があります。
※代理人による申立の場合は、更に代理権を証する書面(委任状等)の添付が必要です。
管理番号などで分類された書類を1の単位として取り扱い、その単位ごとに10,000円(税込)の取扱手数料をご請求いたします。
請求につきましては月末締めで請求書を郵送いたしますので、翌月末までに銀行振込でお願いいたします。
※振込手数料に関しましては御社負担でお願いいたします。
〒361-0056
埼玉県行田市持田980
行田ケーブルテレビ株式会社
発信者情報開示請求担当 宛
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営業時間:9:00~18:00